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殺人で有罪も800万円で「保釈」 異例の決定 高裁は却下 - www.fnn.jp

殺人の罪で実刑判決を受けた被告に、東京地裁が27日、いったん保釈を認める決定をした。

その後、東京高裁によって却下されたが、この異例の決定の背景には何があるのか。

2016年、東京・文京区の自宅で、妻・佳菜子さんの首を絞め殺害した罪で、3月、東京地裁から懲役11年の有罪判決を受け控訴した、講談社の元編集次長・朴鐘顕(パク・チョンヒョン)被告(43)。

東京地裁は27日、実刑判決が出ているにもかかわらず、保釈金800万円で保釈を認める決定を出した。

元東京地検特捜部・若狭勝弁護士

「わたしの知る限りでは、殺人罪で実刑判決を言い渡されながら保釈になったという例は知りません。懲役11年という実刑判決を受けている。逃亡のおそれというのが相当増加している」

若狭弁護士によると、殺人罪で実刑判決が出ている場合、証拠隠滅や自殺の可能性も高まるため、基本的に保釈は認められないという。

では、東京地裁が保釈を認めた背景には、何があると考えられるのか。

若狭弁護士

「理由は極めて理解に苦しむが、有罪にはしたものの、どこかしら、やはり不安がある。弱腰になって、保釈という方向にいった可能性はあると思います」

この東京地裁の判断を不服とし、検察側は抗告。

それを受け、東京高裁は28日、地裁の決定を破棄し、保釈を認めない決定をした。

保釈をめぐっては、3月6日、カルロス・ゴーン被告が公判前整理手続きが始まっていない段階で保釈されるなど、たとえ否認事件でも、裁判所が早期に保釈を認めるケースが相次いでいる。

裁判所による保釈運用のあり方は、今後、さらに議論されることになりそう。

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2019-03-28 09:41:00Z

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