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子引き渡し「制裁金は過酷」、最高裁が申し立て却下 - 読売新聞

 妻が別居中の夫に対し、長男を引き渡すまで制裁金を支払うよう求めた裁判で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は4月26日付の決定で「制裁金によって引き渡しを強制するのは過酷で許されない」として、支払いを命じた家裁と高裁の決定を破棄し、妻側の申し立てを却下した。

 長男は、裁判所の執行官が連れて行くために自宅を訪れた際、呼吸困難に陥りそうになった経緯があり、最高裁は、子供に深刻な悪影響を及ぼすケースでは例外的に制裁金を認めない判断を示した。子供の引き渡しを巡る実務に影響を与える可能性がある。

 決定によると、夫妻は2007年に結婚したが、15年頃に夫が子供3人を連れて別居。妻が申し立てた審判で奈良家裁が17年に引き渡しを命じた。次男と長女は引き渡しに従ったものの、当時9歳だった長男は執行官の前で泣きじゃくって拒絶。その後も「父と生活したい」との意向を示した。

 このため、妻は制裁金によって引き渡しを促す「間接強制」の裁判を申し立て、同家裁と大阪高裁は、長男を引き渡すまで1日1万円を支払うよう夫に命じた。だが、同小法廷は「長男の心身に有害な影響を及ぼさずに引き渡しを実現させることは困難だ」と指摘。妻の申し立てを「権利の乱用だ」として退けた。

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https://www.yomiuri.co.jp/national/20190507-OYT1T50112/

2019-05-07 12:55:00Z

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